船橋市児童相談所 基本構想策定へ

 昨年12月に予定していたパブリックコメント(パブコメ)が、予定通りに実施されず足踏み状態でした。ようやく5月にパブコメ実施、意見をまとめ、7月に基本構想が策定されました。

 県は、船橋市児相を設置することで県の整備計画を進めています。児相には何よりも経験を積んだ専門職が要です。人材確保のためにも早急に開設時期を示し、設計・建設へ進めていく必要があります。

●船橋市児童相談所基本構想(案)に対する意見募集
(パブリック・コメント)の実施結果について

https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/kouchou/003/03/p086315_d/fil/result.pdf

●船橋市児童相談所 基本構想 令和3年7月

kihonkoso.pdf (funabashi.lg.jp)

今仲きい子 パブコメに意見した項目

①「基本構想について」や「課題についての解決」などで、市児相設置の必要性として二元体制の解消を挙げる前に、市が児童虐待にどう向き合うのかを明記すべきではないでしょうか。 例えば、船橋市が児童虐待について早急に解決すべき課題として位置づけ、現状課題にある二元体制の解消に市児相を設置することが必要だと判断したなど

②国は、児相が虐待などの疑いがある子どもを一時保護する際に、新たに家庭裁判所の承認を義務付ける新制度導入に向けた検討を行っています。市児相設置根拠として「介入と支援の二元化」による「迅速な対応」や「一元的な対応」が困難であるとするが、子どもを家族から分離すべきか否かの決定に家庭裁判所が介入してくることになれば、県児相との差異は見出せなくなるのではないでしょうか。

③基本方針・運営方針について 市児相の設置は、子ども達にとって、子育て世代にとってどのように変わるでしょうか。子どもが、悩み・困ったときにいつでも安心して頼れる機関となることを望みます。
③-1児相が単に虐待対応の機関ではなく、予防機関としての役割を位置づけて欲しいです。(相談を待つのではなく、積極的なアウトリーチ)また、大人を含め子ども達に「子どもの権利」についての啓発等の啓蒙活動が必要だと考えます。  
 ③-2福岡市児相では、校区単位で第1次支援、行政区単位で2次支援、児相は、1次2次支援をバックアップし、専門性を備えたコンサルテーションやスーパービジョンを行う中枢機関と位置づけています。私はこの概念に共感します。船橋市児相は、市の子育て支援の中で、どのような位置づけになるのでしょうか。
  ③-3「市の強みである様々な子育て支援サービス」においても、縦割り組織のなかで「切れ目」があるのではないでしょうか。児相は、市で行っている子育て支援を俯瞰する機能を備えた姿を目指すべきだと考えます。
③-4必要な子育て支援施策を行っていくためにも、市内の児童虐待における現状と課題についての調査研究は必要と考えますが、役割を担う部署はあるのでしょうか。市児相設置についてもエビデンスは必要であり、設置によりどう変わったのか、どれだけの子どもが救えたのか、保護者支援はどうだったのか等についても精査してく必要がある。

④先日、同時期に松戸と印西の2ヶ所に県児相の開設を目指すとの報道がありました。近隣(通勤圏内)に3ヶ所の児相が同時に開設されることになれば、開設に向けた人員確保、継続した人員確保は大きな問題です。「県からの派遣を受けるなど」とありますが、構想案通りに見込めるのでしょうか。職員の配置体制で職種が記載されていますが、正規・非正規雇用はどのように考えているのでしょうか。特に、弁護士は専門性を必要とし、児相の要となる存在であるのに、任期付きの契約雇用であることが確保困難の一要因と聞きました。また、必要に応じた職員に「警察官」がありますが、「必置」もしくは、医師や弁護士同様の扱いにすべきと考えます。

⑤近年、児相での子どもの被害が相次ぎ報道されています。先日も、横浜市の児相の職員が一時保護少女へ性的行為が発覚しました。職員の質の確保については「一定の質を確保し」と記載されているが、こうした社会情勢の中で「一定」だけの記載では曖昧と感じます。「安全委員会方式」の導入など、被害が起らない環境整備の徹底を。

⑥児相設置費用についての記載がないのは何故でしょうか。この基本構想で想定している予算規模を記載し、明示すべきではないでしょうか。

⑦場所の選定について P19 「市役所本庁舎からも比較的近く、関係する部署と連携がとりやすい立地」とありますが、子どもにとって、子育て家庭にとって適地とする理由は何でしょうか。周辺の渋滞、ファミリー向け商業施設等が溢れ今後も開発が進むようです。私の住む北部地域から南船橋までは行きにくく、車がなければバスや電車を何度も乗り継ぐことになります。

⑧(12)子どもの権利保障のための環境整備  「特に一時保護の決定時、一時保護中、一時保護の解除後や施設入所措置、里親委託をする際な どに、子ども自身が意見や希望を表明できる権利を保障する仕組みを検討します。」検討に留まることなく、設置とすべきです。

⑨民間団体との連携について特筆されていません。制度の狭間で支援に繋がらず虐待に陥ってしまう保護者や子どもを助け、支えている団体があります。学習面だけではなく、児童虐待対応においても協働していくことが必要ではないでしょうか。